当法人は、サイクルスポーツの向上と普及、振興を目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。
当法人の会員は、当法人の目的に賛同した次の3種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。
会員が次のいずれかに該当するに至ったときは、第19条第2項に定める社員総会の特別決議によって当該会員を除名することができる。
前2条の場合のほか、会員は、次のいずれかに該当するに至ったときは、その資格を喪失する。
社員総会は、次の事項を決議する。
前項の規定にかかわらず、次の決議は、総正会員の半数以上であって、総正会員の議決権の3分の2以上に当たる多数をもって行う。
当法人に、次の役員を置く。
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、その取引について重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
理事会は、この定款に別に定めるもののほか、次の職務を行う。
理事会は、次に掲げる事項その他の重要な業務執行の決定を理事に委任することができない。
臨時理事会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。
当法人の事業計画及び決算については、毎事業年度終了後、理事長が次の書類を作成し、監事の監査を受けた上で、理事会の承認を経て、定時社員総会に提出し、第1号及び第2号の書類については、その内容を報告し、第3号から第6号までの書類については、承認を受けなければならない。
第1項の書類のほか、次の書類を主たる事務所に5年間、従たる事務所に3年間備え置き、一般の閲覧に供するとともに、定款を主たる事務所及び従たる事務所に、社員名簿を主たる事務所に備え置き、一般の閲覧に供するものとする。