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3月1日施行「コンプライアンス規程」について

2019.06.06
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競技関係者各位

「東京2020オリンピック・パラリンピック競技大会」を来年に控え、スポーツ界において、コンプライアンスの推進がますます重要視されてきています。
そして(公財)日本自転車競技連盟の「コンプライアンス規程」が、本年3月1日から施行され、自転車競技に関わる者は以下の行為を禁止されています。

「コンプライアンス規程」
https://jcf.or.jp/digest/compliance-provisions/

——(引用はじめ)——
第2章 禁止行為
(競技関係者の禁止行為)
第3条 競技関係者は以下の行為を行ってはならない。
① 法令に違反すること。
② 本連盟、加盟団体若しくは本連盟が加盟する団体の定める諸規程又は決定に違反すること。
③ 暴力行為(直接的暴力のみならず、暴言及び言葉、身振りや書いたものなどで他の登録者や役職員、スポンサー、本連盟、加盟団体、UCI及び自転車競技全般の名誉や評判等を傷つけるハラスメント等の行為を含む)。
④ 不当な差別行為(人種、性別、信条、思想、宗教、身体及び精神の障害並びに学歴等を理由とした差別)。
⑤ 本連盟、加盟団体、本連盟が加盟する団体、又はスポンサーを含めた自転車競技(サイクルスポーツ)にかかわる一切の者の名誉又は信用を毀損する行為を行うこと。
⑥ 自転車競技(サイクルスポーツ)に関し、不正な利益を供与し、申込み、要求し又は約束すること。
⑦ 自転車競技(サイクルスポーツ)に関し、方法の如何を問わず、また直接か間接かを問わず、競技結果に影響を及ぼすおそれのある不正行為に関与すること。
⑧ 自転車競技(サイクルスポーツ)に関し、補助金等の不正受給、脱税、その他不正な経理に関与すること。
⑨ その他、自転車競技(サイクルスポーツ)に関し、直接または間接を問わず、品位を失うべき非行を行うこと。
⑩ 第三者が前各項に定める行為を行うことを幇助し、教唆し、若しくはこれを是正すべき権限を有するにもかかわらずこれを放置し、又は適切な対応を行わないこと。
——(引用おわり)——

スポーツ界における透明性、公平・公正性の確保は、スポーツが持っている本来の力を発揮するための、スポーツ活動の基盤といえます。

自転車競技の普及、価値向上のためにも、チーム、選手等、競技に関わる方は、コンプライアンスの推進に取り組んでくださるようお願いいたします。

(一社)全日本実業団自転車競技連盟

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