「JBCF2019 加盟登録規程」の一部(ジャージ登録)を下記の様に改定しましたので、お知らせいたします。
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第16条(ジャージ登録)第3項
(改定前)
複数メーカーによるジャージの登録は、メーカーロゴが異なるため、単一デザインにはならない。
(改定後)
ウェアメーカーのラベル(ロゴ)の相違は、1個の大きさが概ね30㎠以内で、かつ胸部1カ所、背部1カ所、脚部各1カ所程度であれば、単一デザインとして認める。
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以上、2019年3月12日から改正実施いたします。
JBCF2019 加盟登録規程(2019.3.12.改定)(PDF)